2019年05月31日
分譲マンションをだーれも相続しなかったらどうなる? No.1,078
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
高松市内は、今日は雨。
久しぶりですね。
もう少しで、女子サッカーワールドカップです。
まあまあ、楽しみにしています。
分譲マンションですが、
所有者が他界して、
誰も法定相続人がいなかったら、どうしましょうか?
あるいは、全員、相続放棄したら、どうしましょうか?
どうしましょうか?、っていうのは、
つまり、管理費、修繕積立金を管理組合へ、
必ず支払う義務があるのですが、
一体、誰が払うのかな?という疑問です。
最終的に、国庫に帰属して、
国が、管理組合に管理費などを支払うのか?と。
まさか。
相続人がいない場合は、
相続財産管理人が選任されて、
債権債務をきれいにします。
この段階で、おそらく分譲マンションは公売になっていきます。
通常、分譲マンションは国庫への帰属はないかなと。
公売になって落札されれば、
そのお金で、滞納してあった管理費と修繕積立金を管理組合に支払いを完了して、
落札者は、一応きれいな状態の分譲マンションを取得するということで。
今後、人口減、超高齢社会、相続人がいない、
ということで、分譲マンションの空き家も増えると思います。
いや、あるいは、うまく流通すれば、
戸建て・土地よりも、循環するのでは?
大型連休の時に、
峰山の公園へ行ったときの写真です。
長いすべり台です。
とにかく、すくすく育ってくれたら、
それでOK。
あと、兄弟は仲良くね。
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