2018年07月06日
約40年ぶりに相続が変わる!改正民法が成立!こりゃ大変だ。 No.960
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
雨、もうかんべんしてくれ。
ほんとに降りすぎ。
民法の相続の分野が、かなり変更されるようです。
それが、国会で決まりました。
国会議員って、我々が選んではおりますが、
なんというか、こういう相続のことって、超身近だし、
もっとなんかこう、国民に対して、
「どうする?こんな感じやけど、ええと思う?」みたいな、
双方向のヒアリングみたいなもんは、ないのかね。
実際に聞かないまでも、
今、こんな感じだよ、みたいな。
今回の改正ですが、
本当にものすごく変わりますよね。
ちょっと報道を見ただけでは、ついていけません。
なんか、小冊子みたいなもん読んで勉強をしないと。
①自宅が遺産分割協議から外されて、「居住権」を取得して住み続けることができる。
②遺産分割が終了するまでは無償で住めるようにする「配偶者短期居住権」
③自筆証書遺言の財産目録のところはパソコンで作成できるようになる。
④相続人以外の被相続人の親族が被相続人の介護をしていた場合は、
要件を満たせば相続人に金銭請求できる。
たとえば、義父を介護してきた息子の妻などが請求できるようになる。
ただし、事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人はいままで通りで請求できません。
なんか、これって、ドラマや映画やミステリーや、なんか揉めそうじゃありません?(汗)。
⑤葬儀費用を出すために、被相続人の銀行口座凍結をやめて、
とりあえず引き出しやすくする仮払い制度ができる。
⑥自筆証書遺言を法務局で保管してくれる。
ほんとに?(苦笑)。
⑦遺言の検認制度をやめる。
ほんとに?(苦笑)。
これは、必要でしょ(汗)。
という感じで、ちょっと勉強しないといけませんね(汗)。
なんというか、ほんと日本の世の中、社会問題が、
動いているという気がしますね。
写真は、湯呑です。
「不動産屋とくれば、湯呑でしょ」
たしかに、濃厚な重要事項説明書を読み説き、
くわえて、添付資料をことこまかく指でさしながら説明し、
とどめに売買契約書の条文を一言一句かまないように読み上げ、
条文主旨の質疑があれば、丁重に受け答える。
その後、湯呑でぐいとやると、お茶はたいそう美味い。
まぁ、かまないように読み上げることは無理ですが(苦笑)。
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
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