2026年04月17日
行政法における標準処理期間 No.1,511

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おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。
今年の1月正月休み明けに、位置指定道路の申請をしたのですが、まだ処理済となりません。
もう4月下旬にかかろうとしています。冬服から半袖になろうとしています。
「なんで、なん???」
「毎回、なんでなん???」
行政法における標準処理期間は、申請が行政庁の事務所に到達してから処分がなされるまでに「通常要すべき標準的な期間」であり、行政手続法第6条に基づく努力義務です。設定は任意ですが、定めた場合は公表が義務です。
高松市は、設定していません(悲)。
※ちなみにAIに聞いた回答はこちらです。
位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)の申請における標準処理期間は、
多くの自治体で「30日」と定められています。
「ほんま、なんでなん???」(涙)
写真は、本文と全く関係がございません。
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