2019年07月30日
境界確認、したいよねぇ~ No.1,110
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
物件の案内をして、汗だく。
物件の調査をして、汗だく。
ハンカチを絞る。
体は、なかなか絞れない。
毎度毎度、申し上げておりますが、
不動産の取引において、
「田んぼ」と「境界」については、
魔物が棲んでいると、勝手に思っております(笑)。
どんなものごとや、
どんな仕事でも、そうだと思いますが、
なんにも無しに、シュッといくときは、シュッといくし、
ゴッチャゴッチャになるときは、ゴッチャゴッチャになるし。
ただ、ゴッチャゴッチャを、
のちのちのために、
シュッといかせるために、
なんとかするのが、仕事かなと考えます。
偉そうに言って、すみません。
例えば、境界ですが、
公図と広義に呼ばれるもには、
「地図に準ずる図面」と「法14条地図」があります。
ただし、前者は、精度が極端に悪くて、
後者は、まあまあ精度が高いが、
土地家屋調査士に言わせると、
「古いやつは、けっこう間違っているでぇ~」と。
となると、何を信じるのだ?ということにもなります。
公図、
地積測量図、
現況測量図、
こちらの境界ラインの認識、
隣の境界ラインの認識、
官の境界ラインの認識、
水利の境界ラインの認識。
もう、吐きそうになります(苦笑)。
例えば、こういう現場はどうでしょうか?
公図は、法14条地図だが、昭和40年代作成で、
地積測量図は無し。
気になる境界ラインは、
土地の西側と、北側とします。
西側には、コンクリートブロックの工作物があります。
ただ、二種類あるので、
このコンクリートブロックの設置から推察すると、
コンクリートブロックの中心ラインが、境界ラインであると推察できます。
しかし、境界鋲やプレートは全くありません。
北側には、一部コンクリートブロックの工作物があります。
こちらは、ガッターのラインと、このコンクリートブロックの設置から推察すると、
当該土地から言うと、ブロックの外面が境界ラインであると推察できます。
しかし、こちらも境界鋲やプレートは全くありません。
この時に、当該土地の所有者は、
境界ラインについて全くわからない。
西側所有者とは、連絡が取れない。
北側所有者も、境界ラインがそもそもどこなのか?と疑問に思っていた。
しかしながら、上記の推察には理解・承諾がとれたとします。
さて、この当該不動産を購入する予定の買主さんは、
納得されるでしょうか?
①がっつり工作物があるから、大丈夫。
②いやいや、西側の人が異なる主張をされるかも?を考えると不安。
※推察を覆す根拠が無いと考えますが(汗)。
③費用がかかるけど、土地家屋調査士に依頼しようよ、と。
仮に「今はいいけど」、つまり①で取引をした場合に、
隣の不動産の所有者が第三者に変更された時に、どうなのか?ですよね。
ここが心配ですよね。
つまり、この隣の不動産の所有者の第三者が、取得する時に、
①であるという説明を聞いていれば、のちのちも①であるという認識になるかなと。
逆に、①という説明を聞いていなくて、なかなか独自のとんでもない発想の主張をされるとなると、
大変ですよね。
ですので、第三者への対抗したいがために、
水戸黄門さんの印籠のごとく、
「境界鋲」や「境界プレート」があると、
「おっ!ここか!」ってなりますよね。
あっ、悪口じゃないので、誤解の無いようにお願いしたいのですが、
これは実話ですが、
でもね、この鋲の上から、工事業者がブロック塀を工作してしまったり、
国土調査した市の職員のミスで、誤ったポジションに鋲を打ってしまって、
この誤った鋲を変更させるのに、隣地者が承諾しなくて困った、という話もあります。
ということで、
境界の話には、着地点がございません(汗)。
日本全国津々浦々の、
すべての境界ライン・ポイントに、
境界鋲と境界プレートと境界杭を、
打って、打って、打って、
打ちまくって、
打ちまくると、
・・・・・・・・・・、
そんなん、無理ですよね(脂汗)。
写真は、
なかなか含蓄のある、
お言葉でした。
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