2017年05月14日
借地権と定期借地権とサービス付き高齢者向け住宅と、寿司。No.878

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2017-05-14 22:36:06
テーマ:
ブログ
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
馬渕製麺所、今は大島うどんさん?の中華そばの、あの味の雰囲気。
イイですなぁ。
今日は、冷たいかけ出汁に、生姜多めとごま油で頂きました。毎回、どのコンビネーションで試してみるのか、巧みな関節技をかけられた瞬間に、こちらも、もっと巧みな関節技で応酬する瞬間的な判断力と創造力と似たものを要求されます。次回はごま油多めの、すりゴマ多めの胡麻尽くしか。
建物所有を目的とする土地の賃借権を、借地権と呼びます。
借地借家法の借地権は30年、定期借地権は50年。
あっ、事業用ではないですよ。
そもそも、建物所有者の事業計画がいったい何年の計画なの?という話になるかもしれませんが、居住用建物であり、堅固か、非堅固建物かによって、これまた償却期間が変わってくるわけで。
現実的に、借地権者自体が、借地期間が何年が妥当なのか?といったことが判断しずらい。でもまあ、償却期間なのでしょうが。
更地返還とするで、50年の定期借地権にしても、おそらく事例もないし、正直イメージできないと思います。半世紀後って。
だから、ちょうど良さそうな塩梅の、借地権30年としたいところですが、強行規定の法定更新があります。ちょうどいい塩梅のといったところで、数億の建物建築しておいて、30年償却かよ!?の妥当性はちょっとおいといて 汗。
だから、借地権者も怪しい法人ではなくて、信頼できる法人だったら、借地権だけれど、30年以内で、借地権者側からの合意更新を前提とした、ハイブリットなんとなく定期借地権は可能ならしめないのか?!と思う村上です。
もちろん、コンプラ担当者や顧問弁護士に、このハイブリット借地権を相談すると、間違いなく、アホか!?という回答しか返ってこないと思います。
ただ、紳士協定で、事前に双方で合意していたら良いのではないか!、と思うも、やはり30年後は、ありがちな、当時の担当者がいないので、わかりません、みたいな、そんなことがあるから、やはり借地借家法は、よーできてるな!と思う反面、まだまだ、実際の事例が出るまでの歴史が経過していないし、さらには、歴史が経過したとしても、その時には、もはや風化しているのかもしれないし。
なかなか、本当に時代の経済と二人三脚でやろうとしても、その時にはもう古かったりして。
この文章は、説明が大いに不足して、とても読みづらい内容であるかもしれません。
ごめんなさい。
そんな、ややこしい話の後は、美味い寿司の写真です。
わたしの高校の先輩である、ナイスミドルがご馳走してくれた寿司です。
シングルモルトで、天ぷらと刺身をやっつけた後に、この寿司を食べる。
そりゃ、美味い。
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