2016年10月29日
事業用定期借地契約で借主がトンズラしたら?と、うどん亭みきのホスピタリティ 続編。No.856

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
そろそろ、冬ですなぁ。
一日だけ幸せ、散髪しろ。
一週間だけ幸せ、車を買え。
一カ月だけ幸せ、結婚しろ。
一年だけ幸せ、家を買え。
一生幸せでいるには?
正直でいろ。
イギリスのことわざだったような。
これを村上春樹氏であれば、1時間の幸せなら、晴れた日に、オープン2シーターでレッチリで飛ばす、でしょうか。
この正直、全方向には当然ながらも、その前に、きっと自分に対してなのでしょう。
前回、定期借地だったので。今回は事業用で。
事業用定期借地契約というものがあります。
定期借家という、貸主保護の制度の、ちょっと玄人というか、ビジネスな感じの制度があります。
たとえば、パチンコ屋、コンビニ、吉野家、ヤマダ電機、まぁ、いわゆるロードサイドの店舗ですね。その土地の所有者は、毎月、チャリンチャリンと不労所得が入ってきます。
焼肉を奢ってほしいと思います 笑。
で、その土地を借りて、会社が自己名義で建物を建築して、商売を始めます。
本オープン前に、近隣の方々、関係者に向けての、無料のプレオープンをしたりしていますよね。
ただ、その会社が失敗して、倒産します。
では、この会社名義の建物は、一体どうなるのか?土地を借りて、その上に自分で建物をたてました。
結論は、土地の貸主は困っちゃう!!汗、ということです。
定期借地、つまり、定まった期間だけ、土地を貸すよ、という契約です。
さらに、土地は貸すけど、あんたが建築した建物は潰して、土地は更地にして返しなさいよ!というお約束があります。原則は!ですよ。
しかしながら、会社が経営を失敗してしまい、金がない。
建物を解体する金もない。
もっというと、行方不明。
さて、地主は困る。
建物、どうしよう?
大抵においては、契約する時に保証金を預かります。こんなファッキンな事案に対処するために。
つまり、地代滞納や、この建物解体費用を担保するためです。まぁ、人質みたいなもんですよね。
保証人をつけて、公正証書にして、守りを固めます。
しかしながら、会社の倒産の清算が終わるまで、建物は会社の所有であるわけだから、裁判 して判決もらって、はい!建物解体の強制執行!とめんどくさい作業をしなければならない。
つまり、裁判所が音頭をとって、ちゃんと解体やれや!!となればいいですが、判決に対して地主が建物解体費用を立替える必要があり、そんなアホな話あるか!ではありますが、破産者は当然ながら無資力につき、払えるわけがないから、地主は結局のところ泣き寝入りになります。自腹。
だから、借地契約時に、ちゃんと保証金がなんぼか?という話をしなければならない。
きっちりと。
現金を預かるのだ。
人質です。
けど、まぁ、契約時には、地主の心理は、やっと土地を借りてくれる!ありがとさん!ってなって脇が甘くなるし、地主は素人で現実を知らないし、借主からしたら、事業をはじめるし、いろいろ物入りだから、なんとか保証金をまけてほしいし、まけてよ!って言っちゃおう!って、地主に感情で根拠なく訴えてきます。根拠なく。
現実の保証金にて、建物解体費用が捻出できない。不足する。
そして、会社は倒産したが、建物はそのまんま残る。
事業用定期借地は、1992年施行の制度です。それから、24年。
昨今、建物解体更地にしているのでしょうか?
してますよね。
まあまあ、ええよええよ、って解体しないで、建物そのままか。例外処理で。
どーせ、更地にしても自己利用の予定がないから、建物も有効利用して、賃借人がついて、賃料はいればええかなぁって。建物の所有権移転と、登録免許税と、固定資産税かぁ。
ながぁーい視野で判断する必要がありますよね。
続編です。
うどん亭みきのホスピタリティ。
うどん定食には、チキンカツであると認識していました。
しかし、私の目の前のおっちゃんは、店員さんから、わざわざ、店員さんからわざわざ!!!、魚にしますか?魚でいいですよね?と言われていました。
手前のおっちゃんは、そうや!魚がええ!となります。
なんじゃこれ?
たまには魚もいいなと思い、上記にならって魚を発注するも、無いとのこと。
イワシのフライです。
すると申し訳ないという感じで、本来は設定されていない、大きなトマトを添えてくれました。
嬉しい。
そのまた後日、2週間ほど経過して、お店に行くと、今度はおばちゃんから、魚ありますよ、と言ってくれました。
覚えてくれている。
大容量の記憶BOXと、余計なことは言わない注意力の広さと深さ、商売には大切。
わたしには、真似できませんが 汗。
今年は、庭の金木犀が二回咲きました。
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