2025年08月25日
店舗付き中古住宅のローン控除 No.1,431

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
いろんな場面で、いろんな適用要件を思い返す必要があり。
そんなのを記憶できるわけでもなく、記憶していても改正されるし。
店舗や事務所付きの住宅についての、住宅ローン控除は?
新築の場合は、「家屋の居住用割合」や「土地のうち居住の用に供する部分の割合」を勘案して、計算すると。
中古の場合は、
3 (1)イ 住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
(注意1)
(注1)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
こんな感じですね。
「専ら」と「併用」との言葉が、適用か否か、わかりにくいですが・・・。
それと、
個人が事業をしないのに、中古建物において、店舗や事務所が含まれる場合、そしてそのままにしている時は、金融機関が、住宅ローンとするために、実体と登記を「居宅」にしてくれ、ということでしょうね。
写真は、長男が、まんのう中学校剣道部へお邪魔させていただいた時のものです。
まんのう中学校、男子剣道部は、今年全国大会へ出場した伝統ある強豪校です。
全国大会では、リーグ戦は1位突破したけれど、決勝トーナメントで惜しくも敗退。代表戦の1本勝負だったので、悔しかったと思います。
全国へ行くと、どのチームも強いです。
まんのう中学校男子剣道部もバリバリ強いです。
全国大会へ行く前の貴重なお時間をいただき、ありがたい経験でした。
とっても勉強になりました。
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