2019年06月03日
農地転用の土地面積500㎡以上の壁。 No.1,079

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
梅雨は、もうないのか?って、
思いましたが、
やはり雨は降りますね。
いやな時期が通りすぎたなぁ~、って思ったら、
次は、ここ数年の激熱真夏なんでしょうね。
やれやれ、です。
田んぼがあって、
そのままでは建物を建築できないので、
農地転用の許可申請をします。
許可がでたら、
地目を、田から、宅地へ変更出来ます。
それで、田んぼの面積が、500㎡以上あると、
土地の面積に対して、30%以上の建築面積である、
建物の図面を書いて申請する必要があります。
そして、建物が完成したら、
ちゃんと申請の図面通りに建物が出来ているか否かを、
行政の職員が確認しに来ます。
当然、いいかげんはダメですよ、というやつです。
500㎡ですと、土地が約151坪ですよね。
その30%の建築面積というと、
約45坪ですよね。
おい、おい、おい、おい、おい!!!!!
むっちゃくちゃ、巨大な建物やないかぁ!!!!!
二階は含みません。おい、おい、おい!!!!!
駐車場でカーポートはOKです。よかったぁ~。
でもね(汗)。
なんで、こんな規制があるのか?、ということを
土地家屋調査士さんと話をしていましたら、
①まとまった大きな土地の田んぼなら、田んぼやりなよ、
②い〇が〇せ、でしょ、単純に建物たてさせたくない、
という感じなのかなということでした。
なんだかなぁ~、という感じしませんか?(苦笑)。
許可が出ないと、地目の変更も出来ませんし、
銀行が住宅ローンを許しませんし。
やれやれです。
写真は、
今から契約です!っていう前に、
自分で作ったお昼ご飯の焼き飯です。
男性の84.3%ぐらいは、
焼き飯を食べるのも、
作るのも、
好きなんじゃないでしょうか。
この時は、すごく美味しくできました。
やはり、火力はずっと「強」のままがポイントですね。
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