2019年06月20日
建築基準法第42 条第2項道路に水路が沿う場合 No.1,087

-
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、朝から暑いですよね。
案件 その1 : サンフラワー通りのスシローさんから、半径3km以内にある、
大きな、賃貸できる倉庫を探しています。
案件 その2 : 50~60坪ぐらいの土地で、倉庫があるんだけど、っていう
売り土地を探しています。もちろん売り倉庫でもいいのですが(汗)。
どなたか、こんなんはどう?、っていう方がいらっしゃいましたら、
ひとつ、ご連絡くださいませ。
意外と、ないんですよねぇ~。
「建築基準法第 42 条第 2 項道路に水路が沿う場合の道路後退線の取扱い 」
ということですが、添付の写真の通りです(笑)。
1m以内であれば、道路に含めるということです。
水路の反対側の人は、道路だけの中心からセットバックではなくて、
水路を含めたときの中心線からのセットバックですから、
セットバックする面積が少しだけ小さくなるので、よかったね、ということです。
なんで、1mなんでしょうね?(笑)。
ちなみにですが、道路が3m、水路が1mという状況で、
水路側にある土地ですが、
水路に「床板」をかけなくても、
「接道」としてみなしてくれます。
高松市内で、これから土地を買おうとしている方、
あるいは、これから土地や戸建てを売るために不動産査定を
考えている方は、
ひとつご参考になさってください。
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、 まずは村上までメールしてみてくださいね。 tre@t-fudosan.com 香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております! 賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。 tre@t-fudosan.com 【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから! https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか








おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
2023年1...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は(も)...
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今年の路線価...