2016年06月06日
農業振興地域内の農用地区域内の田あるいは畑と、ちどり。No.807

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
時々、ここでも書いていますが、農地と境界には魔物が棲むと。
区域内から除外して、農地を宅地に転用していきます。
そのために許可が必要になります。
五年毎に、所有者に行政がヒアリングして、希望を聞いて、協議して区域内か否かを決めていきます。
まぁ、これが実態となかなか合致していない時もあるわけですよ。区域外に当然すべきであるにもかかわらず、区域内のままであるとかね。いろんな矛盾があるわけですよ。そんななかで、その田んぼを宅地にしようとすると、まぁ土地家屋調査士がいろんなシナリオを描きます。
自己居住ならOKだが、事業用や別荘は駄目だとか。
自分が欲しい土地が区域内で、そのすぐ近くに区域外の土地があると、その区域外の土地をどうして先に買わないの?と、しょーもないツッコミをかましてきますよ。
しょーもないって言っちゃいけませんよね。
農地と、日本と、関税と、いろいろ大変ですが。
ちなみに、これはすぐに農地転用が可能な畑です。
全然関係ありませんが、何故か最近志度駅前を時々通過するのですが、「目下販売中」と謳うラーメン屋があるのです。目下!ですよ。渋い。
勝手な妄想ですが、16時入店して、サッポロの大瓶で、まず焼き鳥2本をやっつけて、あとは酒二杯で焼き鳥2本をやっつける。で、最後にラーメン。
せひとも、やりたい。
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tre@t-fudosan.com
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