2022年12月11日
「不動産登記法14条地図とは何かね?」 No.1,309

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
すこしずつ「年の瀬」感が出てきました。
今年は、ここ2年前よりも、
「年の瀬」感が増えたような気がします。
やはり、大きな出来事があるよりも、
普段通りの風景が一番しあわせだなぁと感じます。
かなり前にもおそらく書いたことがあると思うのですが、
旧図と14条地図の話です。
旧図は、明治時代ぐらいに作成された超適当な寸法の漫画みたいなやつです。
14条地図は、不動産登記法14条のことで、
【不動産登記法 第14条】
(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、
地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、
各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、
形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、
電磁的記録に記録することができる。
それで、この14条地図は、作成されて備え付けられた時期によっては、
寸法の精度の差はあるけれども、現地復元能力があるものです。
でもね、平成初期の判例(探しているけど見つからない。誰か教えて!)が出たために、
信用するというか、「正」とする基準の順番なのですが、
①旧図(なんでじゃ!)
②財産譲与図面(国から都道府県・市町村へ)
③14条地図
となるらしいのです。
ですので、行政の職員はまずは旧図から判断するらしいのです。
そして、もちろん現在の14条地図に法定外公共物である「青線(水路)」「赤線(里道)」が、
表記されているのであれば、「はい、あります!」と認識すべきでしょうし、
自分の宅地の中を一本こういった法定外公共物が走っていて、
現況は存在していないのであれば(これもこれでおかしいのですが)、
行政に対して払下げの申請をすればいい、という理屈は理解できます。
でもね、現在の14条地図においては表記されていないけれども、
旧図において法定外公共物が表記されているかもしれない(縮尺がごじゃはげなので当然ながら旧図の図面から確証が得られるわけではない)といった時に、
払下げの申請をすべきだと考える、といった論点もあるとかないとか。
「これってちょっとどうかな?ってなりませんか?(汗)」
というのは、14条地図が作成されて登記所に備え付けられるまでの過程において、
それなりに現況から地図の変遷があるわけですよね。
その結果として、現在の14条地図に「法定外公共物」が表記されていないのであれば、
その変遷において「無し」と判断されていると考えて、
14条地図を「正」と認識することが、「とても普通に当たり前」と捉えるのですが、
どうなんでしょうかね?
※とある話では、旧図において地番があったり、法定外公共物があったり、そんな時に14条地図を作っていて、地番の所有者が不明だったり、まぁこれってもう「道」だよね、って時は、所有者特定出来ないし、確定測量も無理じゃね?ってことで、「えいやー!道ぃー!」っていくらしい。でも都会ではやらなくて郊外ではしょっちゅうあるらしい。やれやれですよ、14条地図を信じる人からすると。「14条地図とは何かね?(菅原文太風で)」ってなりませんか?
地図関係は、全国津々浦々、その土地柄の慣習があるようですので、
もしかしたら一概には論ずることが難しいのかもしれません。
でもねぇ(悩)。
まぁいつか論点の整理整頓ができるはず!「大丈夫」と思いたいので、
眉村ちあきさんの「大丈夫」です。
もう結構有名な人なんですね。
たまたま耳にしたのですが、かなり凄い歌唱力かなと!!!
洒落や笑いや真剣さがあって、なかなか面白いシンガーソングライターです。
眉村ちあきさんの「大丈夫」↓
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不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
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