2015年10月16日
文化財保護法、包蔵地。No.709

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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
不動産の役所での調査をしていると、各行政の窓口対応のクオリティーの高低差に、耳がキーンってなります。はい。
最近、不動産を取扱う取引士の調査は大したことないんだ、っていう揶揄した文脈をたま~に見かけますが、ちょっとそれはどうかな?と思いますが。いかがでしょうか?きっとアメリカの取引慣習のシステムと比較して、的が外れた論調に見受けられます。
文化財保護法では、遺跡が埋設されている可能性がある土地を掘削する際には、試掘調査が義務付けられています。
こういった包蔵地のエリアですが、ところどころで指定されております。
もし遺跡があれば、発掘調査をして、遺跡を取り除き、その後でやっとこさ、申請して、建築確認も申請できて、やっとこさ工事ができます。
時間がかかります。
調査費用は、土地の所有者の負担ですが、行政によっては補助金が出たり出なかったりとか。
もちろん、これらの内容は、宅建業者には説明義務があります。
まぁ、当たり前なんですがね。
時々、え!ここが!((((;゚Д゚)))))))
みたいな場所があります。
大昔のことは、わかりませんから。
自宅の金木犀が満開。
その香がすくなくなって、
そろそろ冬ですか。
学園祭があって、師走がきて、
大晦日ですか。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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