2014年05月20日
位置指定道路の説明を初めて聞くとき。 No.496

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おかげさまです!(๑ÒωÓ๑)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
不動産を見るとき、購入するときに、
とても気をつけなければいけないのが、
宅地と道路との関係です。
これにまつわる法律や定義や話はたくさんあります。
気をつけなければなりません。
宅地を購入しても、実は新築ができないところだったとか。
そんなことになってしまうと大変です。
位置指定道路というものがあります。
想像していただくと、
こぢんまりとした分譲地があり、
その中を一本はしっている道路があります。
その道路は、公道とつながっております。
簡単に説明すると、
読んで字のごとく、そのままですが、
行政が、「この土地は道路だよ!」と指定したものです。
そのまんまですね(汗)。
つまり、道路なのです。地目も「公衆用道路」です。
ですから固定資産税も課税されておりません。
しか~し!!!
私道なのです。
つまり、他人の土地なのです。
道路ですので人の通行はOKですが、車はダメよ、とか。
通行はOKだけど、所有者の何か変なものを置かれたらどうしよう?とか。
その道路の下に上水道管があり、それが故障したら、道路を掘削して工事して、
その掘削の許可はどうしようか?とか。
その上水道管は、とある法人の所有となっていて、
その法人はこの世に既に存在しなくて、
水道局にも移管していなくて、現実的にその隣地者が工事をしようとしたら、
やはりその私道の所有者に道路掘削の承諾が必要なわけとなり、
こういった土地の契約の前に、
事前に調査している段階で、
この私道の所有者にヒアリングしたら、
「通行は、大丈夫アルヨ」
「でも、掘削は、その時になって考えるアルヨ」
・・・・・・・・・。
重要事項説明書で説明しているときに、
これをあなた様が聞いたとしたら、
この土地を買いますか?
「まあ、大丈夫」なんですが、
初めての不動産というお買い物で、
初めてこういつ説明を聞くわけですが、
それでまたわたしが、汗をかきかきしながら必死で説明していると、
余計に怪しまれるかもしれないし(笑)、
「まあ、大丈夫」というほんの少しだけグレーなところもあるわけで、
結果、ぜんぜん大丈夫ですわ~!かもしれないが、
初めて聞く人は、ねぇ~(困汗)。
相変わらずのクオリティーです。
5月の下旬を忘れて、
ついつい注文してしまったら、
食べ終わったら汗だくでした(汗)。
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