2023年01月15日
令和5年4月1日以降のアスベスト No.1,312

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
年が明けて、はや二週間ですね。
年末に張り替えたBassの弦、音が心地よくてたまりません。
ただそれも、一瞬のこと。Bassの弦って高いんですよね。
昔、お湯でゆでたら復活すると聞いたので、
実際にゆでてみましたが、ほとんど違いがわかりませんでした。
だから、弾いた後は、細かい目のクロスでふきふきしています。
気休めかもしれませんが。
今日は、アスベストの話です。
親の空き家が、「あれ?あそこアスベストちゃうか?」と思っている人は、ご熟読を。
REAL PARTNER 2023年1月号からの抜粋です。
大気汚染防止法等の改正
~アスベスト関連の規制強化による不動産取引への影響~
深沢綜合法律事務所 弁護士 大川 隆之
大気汚染防止法等の改正
大気汚染防止法は、建物の解体等工事における規制対象外の建材からの石綿の飛散や、不適切な事前
調査による見落としといった問題に対処するため、令和2年の法改正により規制を強化した。
まず、令和3年4月1日以降、すべての石綿含有建材に規制を拡大し、吹付け石綿(レベル1建材)
と石綿含有断熱材等(レベル2建材)だけではなく、石綿含有成形板等(レベル3建材)も規制対象
にするとともに(図表参照)、元請業者が行う事前調査の方法を法定し、調査記録の作成・保存を義務化した。
レベル1・レベル2建材の除去等を伴う解体等工事の場合は、発注者が作業開始の14日前までに都道府県等に届出をする必要があるが、レベル3建材の場合も作業計画を要するなど作業基準を明確化した。
また、元請業者に、除去作業で取り残しがないこと等を知識を有する者に目視で確認させることや、
作業記録の作成・保存を義務付け、違法な除去作業に対して直ちに罰則を科す直接罰も創設した。
さらに、令和4年4月1日以降は、一定規模以上※の解体等工事の元請業者に、石綿含有建材の有無に
かかわらず、事前調査の結果を都道府県知事に報告することを義務付けた。令和5年4月1日以降は、
この事前調査を必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)に依頼することも義務化される。
※建築物の解体→床面積の合計が 80㎡以上
建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修→請負金額の合計が 100 万円以上
また、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則も、解体等工事に伴う労働者の健康障害防止の観点
から、大気汚染防止法と一部重なる規制強化の改正がなされている。
法改正の不動産取引に与える影響
これらの法改正による規制強化は、当然、建物の解体工事を行う元請業者の負担を増大させ、その費
用の高額化や工期伸張に直結することになり、現場ではすでにその傾向が現れている。
ところが、不動産取引の場面ではこの問題が十分 に認識されておらず、今後、建物解体時に想定外の 負担を強いられた買主が、売主や仲介業者に対して 契約不適合責任や説明義務違反を追及するといった法的トラブルが増大するものと懸念されている。 そこで、売主や宅建業者は、引渡し後に買主によ る建物の解体が予定されている場合には、以下のような特約や重要事項説明で買主に注意喚起しておきたい。
また、買主保護やトラブル予防の観点からは、売買契約の際に石綿使用の有無に関して詳細な専門調
査を行い、その結果を特約容認事項に盛り込んだり、売買代金に反映させるといった対応も検討すべ
きであろう。
【特約の例】買主は本物件引渡し後に実施する建物等解体工事に際し、工事の請負業者が実施する石綿有無に関する事前調査に協力するものとし、事前調査に伴う費用について適正に負担することを了承するものとします。また、調査の結果、石綿使用が判明した場合に は通常の解体工事費用が割高になるおそれがある他、解体工事の 期間が長引くおそれがあることについて予め了承するものとしま す。(全宅連版「わかりやすい重要事項説明書の書き方」より抜粋)
【感想】
ん~、「法の付加」ですなぁ。
心配!注意!心配!注意!からなのですが、現場は大変ですなぁ。
あと、こんなことは言いたくないし、あってはならないことですが、
何事も物事や法改正のはじまりのタイミングにおいては、
全国で一件ぐらいは、
「アスベストは何にも無いのに、アスベスト有りの高い費用を請求された」といった、
虚偽の請求がありそうですなぁ。
法改正から1年ぐらい経過すると、業者さんの価格帯も全体の調和のもとに、
馴染んで来て、落ち着いてくるのでしょうけれど・・・。
パッ!と見て、すぐさま有無が判別できればいいのですが、
また微妙?と気づいたりすればいいのですが、
「こんなん、全然わからんが!!!」という箇所に「有」だったりすると、
なかなかやっかいですよね。
そうなってくると、
なんでもかんでも「有るかもよ!有るかもよ!」と言い続けることもダサいし。
まぁ、とにかく「古い建造物」は注意が必要ですなぁ。
古い建造物とくると、「相続した不動産」というパターンになってきそうですが、
そんなお悩みの方は、ご相談くださいませ。
弊社は、解体業者さん複数とお付き合いさせていただいておりますので、
的確な助言が可能であると考えております。
って、ちょっと宣伝してみました(汗)。
今日の写真ですが、
ん~、驚いたし、突然すぎるし、予兆もなかったし、
悲しいというよりは、
ずっと大事にしていて、そっと奥の方に大切にしまっているものが、
永久に消えてしまった、という感じに近い気がします。
もう「Blow by Blow」のアルバムは、何回聴き倒したことでしょう。
今でも想像するだけで、20代の頃のその時の光景をありありと思いだす事が出来ます。
もう今の若い人は、こんな表現を知らないと思いますが、
「イギリスの三大ギタリストで誰が一番好き?」という昭和な質問を。
クラプトンは超メジャー級で、老若男女に人気があります。
ペイジはツェッペリンという歴史的バンドのギタリストですから圧倒的な人気があります。
でも、私はベックでした。ジェフ・ベックでした。
ここで、あの音が奏法がというのは野暮でしょう。
ジェフ・ベックは今でこそストラトという印象ですが、
私はその昔、クソ下手くそなギタリストでして(汗)、
バイトして頑張ってお金を貯めて、初めて買った新品のギターが、
オービルバイギブソンのレスポールカスタムでした。
これはもうジェフ・ベックに憧れてのものでした。
CDもお金を貯めて、ちょっとずつ揃えていったし。
ここだけの話、70年代風にベルボトムジーンズも買って履いていました(超滝汗)。
ジェフ・ベックみたに弾けるわけではないのにね(笑)。
この人と同じように演奏する人は、いないでしょうね。
ただただ天才です。
天才?
ん~、私の中では、ギター職人というか、ギター仙人というか、
「永遠のギター青年!」という感じです。
15年ぐらい前ですかね。
ベーシストのタル・ウィルケンフェルドさんとのクロスロードライブの、
「悲しみの恋人達」のタルさんのベースソロ。
ロニー・スコッツ・ライブ。
来日コンサート。
一時期は「気難しいオヤジ」的に言われていたけれど、
後半は「とても楽しそうに演奏しているジェフ・ベック」。
またひとつ音をたてて、時代が過ぎていきました。
でもジェフ・ベックの音は永遠ですよ。
Rest・In・Peace
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