2016年10月03日
造作買取請求権と、とん太郎は何処へ。No.852

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
なんでこんなことを思い出したか理由は不明です。
造作買取請求権。
なんか、渋い忍術のような響きですね。
大家さんと、賃借人がいます。
賃借人が、「自分の費用で、エアコンつけて、あと本棚と、備え付けの二段ベッドを造りたいけど、大家さん、いいですか?」と。
大家さんからすると、「ああ、自分のお金でやるんなら、かまわんよ」ってなりますよね。
ただし、原則は、賃借人が建物を引き渡す時に、賃借人が大家さんに対して、賃借人が造作したものを、時価にて大家さんに買い取ってもらうことを請求できると民法にて決められています。
例外は、買取請求できないことを特約で排除できるのです。
たしか、特約ではなくて、通常の賃借契約書の約定で排除の文言がデフォルトで入っていたと記憶します。
たぶん 汗。
不動産あるある話で、賃借人から電話がかかってきて、あのー自分でやるからええかいの?っていう相談があって、大家さんに聞いたら、自分でやるんなら、かまん!かまん!かまん!かまん!ってなりますわなぁ。
ただ、この時に、大家さんは、造作買取請求権のことなんて知りません。
契約書には排除条項があるかもしれませんが。
ちゃんと見なきゃね、ってな。契約書を。
とある街のとん太郎さん。
高松市にはあんまりないけれど、他県ではかなり存在します。
写真の角度のせいですが、ご飯は普通盛りで、おかずもポソリと存在する程度です。
このラーメンのスープの味の薄さの存在感が、山の如しでした。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
t-master@i.softbank.jp
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