2018年08月24日
競売不動産の未登記部分はどうなるのか? No.970
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
競売対象となっている不動産には、
未登記の物件もあります。
例えば、一筆の土地があって、
この土地の上に、Aという建物と、Bという建物があったとします。
Aは登記されていて、Bは未登記だとしましょう。
競売で落札して、買い受ける物件が、一筆の土地と、
Aの土地とします。
とすると、Bという建物は、「件外物件」ということで、
落札して買い受ける対象では無いということになります。
ただ、Bという建物には法定地上権が成立したりしてと。
こういうのは、わかりやすいのですが。
では、一筆の土地の上に、ひとつの建物があって、
このひとつの建物の一部が未登記だったらどうでしょうか?
通常ならば、この未登記部分が独立していなければ、
当該建物の従物として、買い受けることができる対象と考えられます。
ただし、本当にそうか?という心配なので、
物件明細書、現況調査報告書、評価書の物件目録を
よ~く見てチェックする必要があります。
買い受けた後で、第三者から「わたしの所有物なので、お金を払え」と
言われたら困りますもんね。
注意が必要です。
写真は、台風前の青空の下、長男がダッシュで走っています。
平和です。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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