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2026年09月10日

境界を確認していくうえで。 No.1,521

おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・高松市の土地家屋調査士の村上哲也です。

境界の確認を考える時に、
おそらく一般の人からすると、
「これがあるから、ここでしょ」と、
わかりやすく、明白に、目に見える形で、確定的な「何か」で、
「知り得たい」と、きっと考えると思います。

しかしながら、結論から申し上げますと、
「いろんな要素を考察しながら、複合的に判断して確認していく」
という地道な工程を必要とします。

ものすごく、ざっくりした表現になりますが、
「境界を確認することが困難である時に、こういった考え方をしてみよう」といった、
実務への指南的なものがございます。


【表示に関する登記における 筆界確認情報の取扱いに関する指針】
(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)

下記は、上記タイトルから抜粋した内容です。

2 復元基礎情報が記録されている図面の具体例等
土地に関する図面には多種多様なものが存在しており、その中で筆界の復元基 礎情報として扱うことができる情報が記録されている代表的な図面は、以下のとおりである。これらの図面に記録された復元基礎情報に基づく表示点を基礎 として、現地における筆界の位置を検証することが必要である。 これらの図面のほか、土地の所有権の登記名義人等が必要に応じて自己所有地 について測量した成果図面、登記所を除く官公署が保有している図面等につ いても復元基礎情報として扱うことができる情報が記録されている場合があり得 る。このような図面に関しても、個別に検討をした上で、これらの図面に記録さ れている情報(以下「図面情報」という。)が復元基礎情報の要件を備えているか否かを判断する必要がある。

(1) 1項地図
ア 測量成果 筆界の復元基礎情報が記録されている図面に該当する。

図上読取 測量に伴う誤差に加えて他の要素の誤差が含まれている蓋然性が高く、こ れらの誤差の程度は図面ごとに異なることから、当該座標値の数値を用いて 直ちに筆界を復元することが困難である場合が少なからずあるため注意が必 要である。



(2) 地積測量図
登記所に提供された地積測量図は、その提供の時期により、次のアからエま でに分類されるが、復元基礎情報となり得る情報が記録されているのは主にエ である。

ア 昭和35年以降の一元化指定期日から昭和52年9月30日(旧準則の改 正)までに作成された地積測量図

イ 昭和52年10月1日から平成5年9月30日(旧準則の一部改正)まで に作成された地積測量図

ウ 平成5年10月1日から平成17年3月6日(法・規則の改正)までに作 成された地積測量図

エ 平成17年3月7日以降に作成された地積測量図



といった具合に、ごくごく一部の抜粋であります。
エの平成17年3月7日は、不動産登記法が大幅改正された時期です。

根拠となり得る「書証」「物証」「人証」をかき集めて、
ひとつずつ考察して、つなぎあわせたり、
いろんな角度から判断して、現場では目に見えない「筆界」を確認していきます。

もちろん、境界を確認したい土地の隣接の方々のご意見も重要です。
その際には、ご協力いただけますと幸甚です。



そんな「難しい境界の話って、もういいかな」と思ってしまう写真を置いておきます。


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