2015年01月10日
固定資産税の小規模宅地の減額措置。No.612

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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
とにかく、眠い!村上です。
_| ̄|○
固定資産税の税額は固定資産税評価額(課税標準)の1.4%だけど、土地に関しては軽減措置があります。
住宅用地で200m2以下の部分(小規模宅地)の課税標準は6分の1。
住宅用地で200m2を超える部分の課税標準は3分の1とする。
要は、住宅が建っている土地は一戸につき200m2以下なら課税対象額が6分の1に、200m2を超える部分は3分の1に。
で、この200m2とは「一戸につき!」だから、アパートを建てるのなら、その戸数次第で、広い土地でも全体の課税標準を6分の1とすることができます。そんなに大きいの建てて、どーすんだよ!笑。
一戸につきというとこがミソです。
これが、空き家問題と絡んで、いろんな要件はつけられるだろうけど、無くなる可能性もありますよね。
古家があるから、固定資産税が安くて大丈夫!と言ってられなくなる、かも。
((((;゚Д゚)))))))
間口の、ど真ん中にふっとい電柱があります。
あっちにらずらしても駄目!と言われそうだし、こっちにずらしても文句言われそうだし。
困ったなぁ。
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tre@t-fudosan.com
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