2020年03月05日
民法改正 賃貸不動産の取引の注意点 保証編 No.1,165
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、Oasis の The Masterplan を聴きながら。
今日は、民法改正、賃貸不動産取引の、「保証」についてです。
今回も、「民法改正に伴う不動産(賃貸借)取引実務上の留意点」
弁護士 佐藤貴美氏のレジュメを拝借させていただきます(汗)。
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものの保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
改定民法の規定のポイント
現行法では、金銭消費貸借につき個人が根保証契約をする場合に限って、極度額を定めることなどが求められている。
改正法では、個人が根保証契約をする場合全般に上記取扱いを拡大し、保証契約の際には極度額(保証債務額の上限)を定めなければ効力を有しないとする規定や、主たる債務者が死亡等した場合などでは元本が確定されるとする規定などが設けられた。
また保証人保護の観点から、改正法では、保証人から主たる債務者の債務の履行状況につき確認があったときなどには、債権者は保証人に対し当該情報を提供しなければならいとする規定が設けられている。
ということで、これだけ読むと難しい話ですが。
この民法改正よりも前にも、
賃貸不動産の契約について、
連帯保証人は、契約更新毎に、「連帯保証人、継続ですよ」と確認しなければいけない、とか、
その重要性が問われていました。
この改正では、保証の限度額(極度額)を契約書に記載していなければ、
契約は無効ですよ、ということになります。
実際の不動産実務の現場では、
「もう、連帯保証人をつけることは、実務的に無理がある」から、
「賃借人には、保証会社に加入してもらおう!」という雰囲気です。
どちらかというと、
今の賃貸市場では、賃貸物件の契約をする時は、
この保証会社への加入するというほうが主流のような気がします。
どんな感じかというと、
最初の契約の時に、賃料の30%分を保証料として支払い、
毎年、10,000円を保証料と支払うという。
昔は、連帯保証人を二人つけるという当たり前から、
それから、「な~んで、賃貸に連帯保証人をふたりもつけないかんのじゃ!」という輩の意見があったり、
「親とか、もう年寄りだから、連帯保証人なんて、無理!無理!」といった煩わしさもあったり、
それなら、お金払うの嫌だけれど、保証会社加入にしとこうか、賃借人は簡単だし。
大家さんも管理会社も、家賃滞納を保証会社が取り立ててくれるし、気持ちが楽ですよと。
ただし、「人的な保証」がありませんよね。
実は、これって重要なところでもあります、はい。
お金だけじゃない問題もあるんですよ。
なので、どっちがいいのかというと、どっちもいいのよ、と(苦笑)。
ただし、いわゆるブラックリストにある人、
信用情報にひっかかってしまう人、
でも、絶対に引越をしなければいけないという人で、
賃貸物件に絶対に引越をする必要がある人にとっては、
全部が全部、保証会社になってしまうと、ヤバいです、引越できなくなってしまいます。
ですので、保証人でOKという物件、大家さん、管理会社さんも、重要になってきます。
レアケースになるかもしれませんが。
写真は、我が家の餃子です。
2.5週間の1回程度の頻度において、
わたしが休みの水曜日の夕飯は、焼き餃子です。
なので、わたしの口癖が「ちゃんと、からし買っとるか?」です。
アンを妻が仕込み、
夕方前に、夫婦で寡黙にアンを餃子の皮で包んでいきます。
殺し屋が静かに弾を装填するがごとく。
家で作って食べる餃子は最高です。
子供もたくさん食べるのがいいところですね。
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不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
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