2021年11月29日
「公道が私の土地の上を通っている」ニュース No.1,258
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
久しぶりに映画を観ました。
ウイル・スミス主演の「七つの贈り物」です。
だらだらと、わけわからん話だなぁ~、と思いながら、
だらだらと観ていたのですが、
途中、布石の理由が判明してからは、
うわぁぁぁあああ!!!(滝涙)となってしまい、
全ての疑問を回収してくれた後においては、
なんとも、なんとも、
なんとも言葉に出来ない感情です。
よくも、まぁこんなシナリオを考えつくものですなぁ。
ここ最近において、
ヤフーニュースにもなって、
全国放送でも取り上げられていたので、ご記憶の方もいらっしゃるかと思います。
ヤフーニュースから一部抜粋です。
「【特集】『公道が私の土地の上を通っている』!?余計な固定資産税を払い続けた例も...怒る土地所有者たち
11/23(火) 15:53配信
本来なら公道は国や自治体などが管理する土地のはずですが、ある男性が自分の土地の測量を行ったところ、公道の一部も自分の私有地であることがわかったといいます。全国的にこうした事態が相次いでいます。一体なぜこのようなことが起きるのでしょうか。
工場改修のための土地測量で県道の一部が私有地と判明
兵庫県姫路市でプラスチック加工会社を経営している福岡久和さん(73)。工場の目の前を走る県道を見ると複雑な思いがこみ上げてくるといいます。多くの車が行き交う県道5号。今から8年前、この県道の一部が、福岡さんの私有地の中を通っていたことが判明しました。
(福岡久和さん)
「何とか生きている間にケリをつけたいと思っています。県道5号で坪20万円だとしますと、約200坪あるので4000万円くらいになるのかなというイメージですね」
福岡さんによりますと、福岡さんは今から48年前、手狭になった工場を増設するために隣接する土地を約1200万円で購入しました。ところが8年前、工場の改修工事のために改めて土地を測量したところ、県道の一部が福岡さんの私有地だったことがわかったのです。
『測量すると所有する土地が広がった』と聞くと悪い話ではないように思えますが…。
県道部分の土地まで固定資産税の対象だった…
(福岡久和さん)
「道路の分としての固定資産税、40年余りになるかと思いますが、その間は無駄な固定資産税をずっと払い続けていたと」
福岡さんは土地を購入してから40年以上、県道になっている土地の分まで固定資産税を払い続けてきたのです。2015年度に福岡さんが支払った固定資産税は約14万9000円。このうち6万7000円は県道にかかる固定資産税で、これまで約300万円を支払っていたことになります。福岡さんは5年前に固定資産税の返還を県に求めました。しかし兵庫県は、県道の一部が私有地だったことは認めたものの、民法上の時効で「5年分しか返還できない」としました。
(福岡久和さん)
「(固定資産税を)5年間さかのぼって返していただいた。それまでに払っていた30数年分は時効ということで返していただけなかったですね。固定資産税を返して下さいということと、土地の買い上げをしてくださいということ、主に2点ですね。数回足を運んだんですけれども、全く話の進展がありませんので。最後には寄付をしてくださいとおっしゃられました」
県道になっている私有地分を寄付するよう県は求めていますが、福岡さんは土地を買い取ってほしいと訴え続けていて、今も平行線が続いています。」
という話なのですが。
これ、そんなに頻繁に出くわすことは無いですが、
不動産調査をしていると、たま~に出くわします。
ということは、実際にはちょいちょい出てくるのだと思います。
先に個人的に考える結論を言ってしまいますが、
ここは、「喧嘩両成敗」ということにて、
①「実体を把握しないで徴収し続ける行政も怠慢である」
②「自己の資産を正確に認識していなかった所有者にも落ち度がある」(怒らないでね)
というふうに考えます、はい。
ここまでひどい話じゃなくても、
固定資産税の在り方については、ときどき疑問に感じることが多々あります。
これって、どうしてこういうことが起きてしまうのかを個人的に考えますと、
「固定資産税を算定・徴収するマニュアルが自治省の本に書かれている」(知らんですよ)、
ということと、
「不動産登記法第一条の立法主旨」
ということとが、
びみょ~~~~~に齟齬があるのだと考えます。
齟齬があるというよりも、
日本のお役所、どうしてもセクショナリズムですので、
双方の取組のことなんぞは、気にもしていないのでしょうね。
気にしないというよりも、気にしていたりなんかすると叱られちゃうかも?
固定資産税って、そもそも「現況課税」なんですよね。
ですから、登記上の地目が田であったとしても、
現況が宅地ならば、宅地並みの高い税額を徴収してきます。
逆もしかりです(逆はあんまり無さそうですが)。
ですから、行政は、「現況である実体」を把握しておかなければいけません。
でも、わざわざ、全て現場を見ないですよね。
次に、不動産登記法においては、
地目が変更したら、変更する義務があります。でも罰則はありません。
明らかに、地目を変更をすべき状況でも、登記官は所有者に異議がない旨を確認します。
ってことは、わざわざひとつひとつ確認なんかしませんよね、登記申請が無い限り。
登記申請をしなければ、そのまんまです。
ですから、所有権登記名義人であれば、第三者対抗要件としての登記を、
きちんと確認しておく必要がありますよね、「今、どうなっているのか?」を。
「素人だからわかりません」って、法務省に文句言っても無視されますよね。
登記制度を与えられているのは、法治国家からの恩恵でもあるわけですから。
っで、そのまんまの登記を鵜呑みにして、
行政は課税します。
これも問題ですよね。
ちょっとだけ話逸れますが、
固定資産税を徴収する行政は、「税金を徴収する視点」で課税してきます。
不動産登記法は、「現況を正確に把握するための登記」という認識です。
ですので、固定資産税の行政が描く「建物の平面図」と、
登記申請された「各階平面図」とが、微妙に違うことはちょいちょいあるし、
建物床面積が、「登記上の面積」と「固定資産税台帳に記載の面積」と異なることが、
これまたちょいちょいあります。
このあたりのところは、ほんと、どうにかして欲しいと考えます。
踊らされるのは、一般市民と銀行です。
っで話を戻しますと、
このような話があった場合に、
一般の人が通常やりがちな行動ですが、
「ひたすら固定資産税課に文句を言い続ける」ということをなされます。
まぁ、これも大切な初動かもしれませんが、
言い続けても解決はしません。
固定資産税課はひたすら徴収するのが目的ですから。
ですから、私有地である地目が宅地の土地が、
見た目の現況が公道であるのならば、
分筆して地目を公衆用道路にする、そうすれば課税はされません。
可能であれば、分筆した部分を行政に寄付するとか、
ただ行政は寄附を受けたがらないとは思いますが。
ですので、
不動産登記法も、「公示」が目的ということではありますが、
私有財産の管理は、
やはり「個人」がなされるべきものですから、
せっかくの登記制度をきちんと活用して、
自己管理をなされることが大切かと考えます。
写真は、父の誕生日だったので、
両親に、ちらし寿司を。
マグロは大トロだったらしい。へぇ~。
海老も美味しいらしい。へぇ~。
長生きしてください。
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