2022年02月14日
素朴な疑問、「法律と行政」。 No.1,268

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
平野歩夢さん、
おめでとうございます!
いやぁ~、痺れますねぇ。鳥肌たちますよ。
金メダル、男前、コメントも秀逸。
こんな人が、いるんですねぇ~。
なんか、今日のタイトルは、
本当にクソつまらない月刊誌だか季刊誌のような名前です(苦笑)。
素朴な疑問です。
建築基準法第42条第1項第5号の話です。
いわゆる「位置指定道路」の話です。
結論は、小さい文句かもしれません(汗)。
位置指定道路(A)があって、
この位置指定道路(A)と接続させて、
新らしく位置指定道路(B)を作ろうとします。
そのためには、位置指定道路(A)の所有者の通行の同意が必要です。
まぁ、これは理解できます。
そしたら、これはどうでしょうか。
位置指定道路(A)が、共有だったらどうでしょうか?
2分の1ずつだと、すぐさま全員の同意が必要と考えるでしょう。
では、(あ)は5分の3、(い)は5分の1、(う)は5分の1だとどうでしょうか?
民法上ですと、(あ)の同意だけで大丈夫ですよね。
民法だと、
保存行為は、単独で可能。
利用・改良・管理行為は、持分の価格の過半数で可能。
処分・変更行為は、全員の同意で可能。
「道路の通行」を利用・改良・管理行為だとするのならば、
持分の価格の過半数で可能ですから、
(あ)の同意だけで大丈夫ですよね。
しかしながら、
高松市の場合は、特定行政庁として、
(あ)(い)(う)の全員の同意を必要とさせています。
実印で捺印して、印鑑登録証明書を提出させます。
おそらく、他の県も同じような「お決まり」だと思いますが。
民法の規定ですと、持分の価格の過半数でよしとするところを、
行政の規則で、民法よりも厳しい規定を設けています。
おそらく、(い)や(う)からの苦情を行政は恐れているからだと推察しますが、
いかがでしょうか。
行政の立場はちょっと置いといて、
この(い)や(う)の立場から考察すると、
「自分たちの意見も尊重して欲しい」という気持ちも理解できます。もちろん。
数十年前には、このあたりの規則が決められる経緯があり、
今に至って、運用されているわけでしょうけれど、
民法の規定をサクッと変更する行政は怖いなぁと感じます。
少し前の、開発要件5mもそうですし。
とある市ですと、水路下越しの時に水利組合の承諾を必要とするところもあれば、
とある市ですと、その承諾は不要とするところもあったりと。
なんだかなぁ~、と感じます。
あっ、やっぱり小さい文句みたいになってしまいました。
やれやれ。
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