2022年04月10日
「袋地」所有者の苦悩 No.1,276
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
1回目、2回目は、それほどでもなかったのですが、
3回目は、かなりエグかったですよ。
ワクチンの副反応!
二日目は、手がむくむ、はやく横になりたいという感じ。
うなされて寝ました。寝れないけど。なんか胃も痛いし。
三日目、まだだるい。日頃痛い部分が傷む。夜中、変な汗をたくさんかく。
四日目、なんか病み上がりか?みたいに元気がない。
体に変なもんを入れるのは、よくありませんなぁ~。
まぁ仕方ないですなぁ~。
中国陰謀説の追及は、もうやめたんですかね?それどころじゃない?
前回も、なんか難しそうな話でしたが、
今回も難しそうで、身近な話です。
不動産の買主さんは、「そんな土地、買うわけないやん」ってなるので関係無いか?
不動産の売主さんは、「そんな時、どうするん?」ってなるのかも?
袋地というものがあります。
土地から、すぐに道路に出られない土地です。
他の言い方をすると、道路と接していない土地のことです。
意外と、こういった土地って、ものすごくたくさんあると思います。
田・畑・山林なら無数にあるでしょうし、宅地でもそこそこあるんじゃないかな。
では、袋地が道路に出られないと、どうする?ということなのですが。
民法では、
第210条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
仕方なく袋地が生じてしまった!とか、
意図的かもしれないけど袋地が生じてしまった!とか、
に対しては、第210条で袋地所有者さんは救済されていますよね。
つまり、意図的に袋地を生じさせた者であっても、
自分の土地(かもしれない)を通行させられちゃうわけだから、
「意図的に」もなれないよなぁ~と考えます。
で・も・ね、
でも、タダじゃないですよね?、そんなに世の中甘くない・・・・・、
民法では、
第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
この償金って、いくらなん???ってなりますよね(汗)。
たぶん、「相当」っていう回答が返ってきそうですが、
「相当」って、いくらなん???ってなりますよね(笑)。
ということは、袋地所有者さんは救済されていそうですが、
法外な金銭を要求されるかもしれないことを考えると、
「やっぱり通行、無理だわぁ~」とあきらめてしまうのかもしれません。
救済されてそうで、されていないと。
って考えると、袋地って買ってはいけないし、
売ることも、とても困難であると考えます。
もちろん、他の土地と隣接していて、一体利用を考えると、
道路にくっついているということであれば、買うことも、売ることも、
全然、問題ありません。
ちなみにですが、一体利用で、そのように価値が上がれば、
固定資産税はUPします。
わざわざ、そんなところは気づくのですね。〇定資〇税課の人達は。
意図的というのではないけれども、
分筆することによって、袋地が生じる場合には、
「そりゃ、そやろ!!!」ということになります。
民法では、
第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
分筆したら、そうなることがわかりきっているから、
「そりゃそやろ!!!」という内容ですね(笑)。
こういうのって、相続・遺産分割協議のときに多々出てきそうなことですので、
注意が必要かと考えます。
こういうのって、不動産の実務でも、たまに出てきます。
写真は、散りかける直前の「桜」です。
空は青くて、ほどよい乾燥した気候で、陽ざしもちょうどよく、
想い出の場所を撮影しました。
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不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。
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