2022年11月06日
配偶者居住権と登記 No.1,304

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
あまりパッとしない新作映画を観るぐらいなら、
気に入った映画を何回でも観てしまう習性があります。
数日前も、もう何回観たかわからないぐらい観ている、
「ゴッドファーザーⅠとⅡ」を観ました。
おそらくですが、この映画は、
Ⅰを観たら間髪入れずに、すぐにⅡを観て、
Ⅱを観終えたら、また間髪入れずにⅠを観ることにより、
この映画の凄さと良さが伝わるのだと考えます。
マフィア映画の中で、マフィアが作るパスタ料理って、
どうしてあんなに美味そうに見えちゃうんでしょうね。
見てると、必ず腹が減ります。
at home TIME 11号からの抜粋です。
「配偶者居住権と登記」
【プロローグ】
日本人は平均寿命が延び、多くの人が長生きできる時代となりました。夫婦のいずれかが先に亡くなったとき、残された配偶者の生活を保護する必要性が高まっています。例えば夫が亡くなり、妻と子どもが遺産分割で折り合いがつかなかった場合、妻は長年住み慣れた自宅から転居を余儀なくされる恐れがあります。こうした事態を避けるため、残された配偶者の居住権を確保する制度が、民法で創設され、令和2年4月1日以降の相続について適用されています。今号では、配偶者居住権の概要と登記について概説します。
◎配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、亡くなった夫婦の一方が所有する建物に、相続開始前から居住する配偶者が、その後も居住建物に無償で住み続けることができる権利をいいます(民法第1028条1項)。この権利の取得は、相続人との遺産分割協議(同項1号)、遺贈(同項2号)、家庭裁判所の審判(民法第1029条)、によるとされています。
存続期間は原則として終身で、遺産分割協議で定めた場合や、遺言で定められていた場合には、その期間となります。他人に譲渡することはできず、居住建物の共有持分を配偶者が有している場合には適用されません。
◎配偶者による建物の使用および収益
配偶者には建物使用と管理について、「善良な管理者の注意義務」があるとされ(民法第1032条)、改築や増築をしようとする場合には、建物の所有者から承諾を得る必要があります。また、第三者に使用させることや収益を得ることも認められていますが、同様に建物所有者の承諾が必要です。
もしこれらの規定に反し、建物所有者の是正勧告にも応じない場合には、配偶者居住権は、建物所有者の意思表示によって消滅します。
◎配偶者短期居住権とは
前述の配偶者居住権とは別に、相続が生じてから6カ月間はその建物に無償で住み続けられる「配偶者短期居住権」が規定されています(民法第1037条)。これは、相続発生直後の配偶者に一定期間の居住権を確保することが目的とされています。
◎配偶者居住権の登記
建物所有者は、配偶者居住権を確保した配偶者に対して、配偶者居住権の登記義務があるとされています(民法第1031条)。配偶者は、その登記をすることにより、その後の物権取得者や占有を開始した者に対して対抗することができます。そして、占有を妨害する第三者に対して、配偶者はその権利
に基づき直接的に占有の妨害停止や返還請求が可能とされています。登記簿には、「配偶者居住権設定」のほか、①存続期間(例:配偶者居住権者の死亡時までなど)、②第三者に居住建物の使用、または収益をさせることを許す旨の定めがある場合にはその定めなどが登記されます。
なお、配偶者短期居住権は登記をすることができません。留意点として、内縁配偶者は配偶者居住権を取得することはできません。その主な理由としては、内縁配偶者はそもそも相続権を有しないことや、内縁配偶者を含んだ場合、当該人物が内縁配偶者に当たるか否かをめぐる紛争が複雑・長期化し、遺産分割協議が混乱することが挙げられます。
【感想】
今でも、相続による不動産の売買って、増えているなぁというのが実感なのですが。
1971年から1974年生まれが、いわゆる「団塊ジュニア」世代と言われています。
私も、この団塊ジュニア世代に該当します。
この「団塊」という言葉は、堺屋太一さんの造語らしいのですが、
なんというか、重いというか、意味がわかりづらいというか、昭和臭が凄すぎるというか、
批判的マイナス発言に多用されがちというか、
そんな心象があるので、
ここらへんで、言葉(単語)の移行をしたいのですが。
あんまり、気の利いた言葉は出てきませんが・・・。
「悲しきコンプレックス世代」はいかがでしょうか?
それで、話を戻すと、一世代を30年と捉えたときに、
現在、この団塊ジュニアの親が、80歳前後なわけですね。
日本人男性の平均寿命が81.47歳ですから、もうそろそろ、相続が多く発生していくということになりますよね、ただの理論値だけでいうと。
となると、「相続による不動産売買」ということも「過去一番多く」発生する可能性も大きいです。
ますます、不動産が余って、余って、余ってしまい、
余って、余って、余って、どうよしようもなくて、不動産の価格が下落するのは普通のことです。
ですから、極端な発想の線をつなげると、
わざわざ配偶者居住権の登記をしなければいけない相続の事案というのは、
かなり数が少ないのかな?と考えます。
普通に考えると、財産が多くて、不動産も分割しずらくて、
相続の話合いで揉めて、解決できずに、
遺産分割協議も決裂してしまう場合かなと考えます。
となると、通常考えられるのは「資産や不動産を多く所有している」富裕層が対象となると考えます。
あるいは、相続税が非課税枠にもかかわらず、「相続人間の仲がよろしくない」場合が対象となると考えます。
相続税枠の法改正があったときに、
「相続による訴訟」の数において、
実は、相続税が非課税枠の場合の争いが多いというデータもあります。
つまり、富裕層なんかは、税理士や弁護士を入れて早くから、予想や対策をしているんですよね、
訴訟にならないように。
ですから、「一般的な家族世帯」(一般的って何?)において、
「感情による争い」が多いとのこと。
一般的な家族世帯となると、一番大きな資産というと、やはり「不動産」となってしまうのでしょう。
ゆえに、「分割」できないと。
ですから、その不動産を売却して、現金化して、これを分割すると。
この時は、配偶者居住権うんぬんというよりは、「もう施設へ入所されている」というほうが、
多いように感じる、これが現場の肌感覚です。
相続の事案のときに、「あー、うまく整えてますなぁ」というときは、
割と早くから、「不動産を売却すること」について、
親族間できちんと話合いがなされて、
それを実行しているご家族が、良き着地点に到着されているという印象を持ちます。
それと、これは職業病だから「えっ?そうなの?」と感じるのかもしれませんが、
とあるアンケートによると、
相続が発生したときに、相続した不動産を放置しているのは、
実は「どうしたらいいか、よくわからないから」ということが、
一番の原因らしいです。
そんな時は、T-不動産まで、ご相談くださいませ(宣伝)。
お弁当は出ませんが、お茶ぐらいは出ますので。
しかし、映画のゴッドファーザーにおいては、
人がたくさん他界されるので、
相続の手続きがやたらと大変でしょうなぁ。
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