2025年04月10日
筆界確認情報の取扱いに関する指針 (令和4年4月14日第536号依命通知) No.1,412

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、土地家屋調査士が筆界を明らかにする専門家としての話です。
事案です。
平成20年代に作成された「地積測量図」があります。
現地に境界鋲もあります。
作成後において、所有権登記名義人が変更しています。一般承継です。
造成工事がなされて、境界鋲が目視できません。
申請人は、分筆登記がしたい。
さてと・・・。
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第1 総論 1 背景 土地の表題登記、地積に関する変更若しくは更正の登記又は分筆の登記(以下 「筆界関係登記」という。)の申請に際しては、法定添付情報ではないものの、 「相互に隣接する土地の所有権の登記名義人等(注1)が現地立会い等によって土地 の筆界(注2)を確認し、その認識が一致したこと及びその地点を特定して示すこと を内容とする情報」(以下「筆界確認情報」という。)の提供を受けることが登 記実務の一般的な取扱いとなっており、多数の法務局等(注3)において、不動産の 表示に関する登記の事務取扱要領等に筆界確認情報の提供を求める規定が置かれ ているのが実情である。 一方、近年、土地の所有権の登記名義人等の死亡後に相続登記がされることな く放置されているため、相続人が不明な場合や相続人が判明してもその所在を把 握することが困難な場合、更には相続人が多数である場合などがみられるほか、 隣人関係の希薄化などから筆界確認情報の作成(注4)及び登記所への提供(以下「筆 界確認情報の提供等」という。)について、筆界関係登記の申請に係る土地(以 下「申請土地」という。)に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の所有 権の登記名義人等の協力が得られない場合が増加しているなど、筆界確認情報の 取得には困難を伴うことがあり、円滑な不動産取引の阻害要因となっていること に加え、公共座標値が記録された登記所備付地図(以下、法第14条第 1 項所定 の地図を「1項地図」と、同条第4項所定の地図に準ずる図面を「4項地図」と それぞれいう。)及び地積測量図等の整備が着実に進んでいることから、筆界関 係登記の申請に際して幅広く筆界確認情報の提供等を求める登記実務上の取扱い については、現在の社会情勢を踏まえつつ合理的な範囲に絞り込むことが必要で あるとの指摘がされている。
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2 目的 登記実務の観点から、筆界確認情報を得ることが困難な場合における筆界認定 の在り方等を整理することを目的として発足した「筆界認定の在り方に関する検 討会(注5)」が取りまとめた「筆界の調査・認定の在り方に関する検討報告書」(以 下「検討報告書」という。)が、令和3年6月に公表された。 また、令和4年4月14日付け法務省民二第535号「表示に関する登記にお ける筆界確認情報の取扱いについて(通達)」の記1において、「現地復元性を 有する登記所備付地図又は地積測量図等の図面が存在する場合には、原則として 筆界確認情報の提供等を求めないものとする」旨が、同記2において、「筆界確認情報の提供等を求める必要がある場合であっても、求める筆界確認情報は、登記官が筆界の調査及び認定をするために必要な最小限の範囲のものに限るものとする」旨が、それぞれ示されたところである。
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(1) 申請土地の地域種別(規則第10条第2項)が市街地地域である場合
ウ 登記所に筆界の復元基礎情報といい得る図面情報が記録された地積測量図 の備付けがある場合において、当該情報に基づく表示点の位置に対して、公差(位置誤差及び辺長誤差)の範囲内に境界標の指示点が現地に存するとき の当該指示点(注14)
(注14) 境界標の指示点の位置と現況工作物等が示す位置との関係や周辺土地の現況を踏まえて、 当該指示点をもって筆界点と認定することに強い疑念が生じる場合は、直ちに筆界点と認定することなく、境界標の設置者、設置経緯等の背景事情、筆界が創設された経緯、地形、境 界標以外の現況工作物の位置等を総合的に勘案した上で判断する必要がある。
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第5 留意事項
1 本指針は、資格者代理人による隣接土地の所有権の登記名義人等への説明や資格者代理人が行う立会いの要否について言及するものではなく、登記申請の場面における筆界確認情報の提供等の取扱いを定めるものである。
ということです(血汗)。
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