不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2026年07月30日

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 No.1,516

おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・高松市の土地家屋調査士の村上哲也です。

表題の件ですが、
正直「そんなに、安い土地を取引することもないだろうなぁ」と思っていました。
ですので、数年前は、制度が出来てから、1件とか2件とかをお手伝いさせていただきました。

ところが、今年に入って、該当しそうな事案が3つもあります。
なんで?(驚)
やはり、土地の価格が下がっているのだと思います。

高松市都市計画課のホームページから適用要件を抜粋しました。

本特例措置は、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが可能です。
 

  1. 1.譲渡した者が個人であること
  2.  
  3. 2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  4.  
  5. 3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  6.  
  7. 4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  8.  
  9. 5.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  10.  
  11. 6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域(※1)にある場合は、資産譲渡対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  12.  
  13. 7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  14.  
  15. 8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

 
 

ポイントは、用途地域外は500万円以下、用途地域内は800万円以下
制度運用の期間も延長されています。
用途地域内で800万円以下ですと、まあまあ取引ありそうですよね。
被相続人である所有者の所有期間も含めてOKです。

宅地建物取引業者が、サポートすることも可ですので、契約になりそうな時には、
一度確認してみるといいと思います。




写真は、本文と一切関係がありません。
ただの願望です。
左端のやつ、秀逸かつ入手困難・・・。



香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております!
賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。
https://t-fudosan.com/form.cgi

【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscribe

#高松市不動産売買 #高松市不動産査定 #境界確定 #分筆登記 #建物表題登記 #建物表題部変更登記 #未登記建物 #建物表題登記 #相続登記 #相続建物